お気軽にお電話ください  052−618−6346 
 年中無休 9:00〜21:00 

行政書士 ひかりコンサルタント事務所 
愛知県名古屋市北区山田1-4-26

古物商許可が必要なとき


どのような場合、古物商許可が必要なのでしょうか。

古物商許可が必要になります 古物を買い取って売る場合
古物を買い取って修理等して売る場合
古物を買い取って使える部品等を売る場合
古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う場合(委託売買)
古物を別の物と交換する場合
古物を買い取ってレンタルする場合
国内で買った古物を国外に輸出して売る場合
上記のことをインターネットで行う場合




古物商許可は必要ありません 自分の物(自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物)を売る場合
ただし最初から転売目的で購入した物は含まれません
自分の物をオークションサイトに出品する場合
無償でもらった物を売る場合
相手から手数料等を取って回収した物を売る場合
自分が売った相手から売った物を買い戻す場合
自分が海外で買ってきたものを売る場合
(他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれません)






古物商許可の基礎知識

サイト運営者



inserted by FC2 system